外国人技能実習制度とは
開発途上国の経済発展、産業振興を目的とし、人材育成の為に日本での知識・技術の習得を目指す制度です。
開発途上国では、経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成するために、先進国の進んだ技術・知識を習得させようとするニーズがあります。
日本でもこのニーズに答えるため、開発途上国の青年労働者を企業が一定期間受入れ、技能実習生の人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図っています。
外国人技能実習制度は、国際協力・国際貢献を目的として、外国人技能実習機構(OTIT)の指導に基づき行われている公的制度です。
外国人技能実習生受入れのメリット
merit 01
やる気のある人材
技能実習生は、自ら希望して来日し、技術を身につけることが目的であるため、仕事への取組み態度は真面目です。
merit 02
熱心に技能を習得
モチベーションの高い技能実習生を受入れることで、職場に活気が生まれ、従業員の国際感覚も自然と養われます。
merit 03
職場の活性化に貢献
従業員の高齢化が進んだ職場には、若い実習生を受入れることにより職場の活性化が図れます。
merit 04
継続的配置が可能
技能実習生は、最長5年間、日本に滞在して技術を学びますので、毎年新たな技能実習生を受入れることで、計画的、継続的配置が可能です。
受入れ可能職種について
令和6年8月1日時点
全90職種165作業のうち、現在、当組合では以下の職種・作業において受入れを行っております。
建設関係
【とび】とび作業
【熱絶縁施工】保湿保冷工事作業
食品製造関係
【非加熱性水産加工食品製造業】調理加工品製造
その他
【プラスチック成形】射出成形作業
【宿泊】接客・衛生管理作業
※上記以外の職種・作業について受入れをご希望の際は、お問合わせ下さい。
外国人技能実習生受入れ国
当組合では、ベトナム国から外国人技能実習生を受入れています。
外国人技能実習生配属状況
技能実習生が働いている又は技能実習生受入れ企業が所在する都道府県
- 東京都
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 宮崎県
外国人技能実習生受入れ人数枠
受入れ企業様の常勤職員数により、1社あたりの受入れ可能な技能実習生の人数が決まります(介護職種受入れ人数の計算は、これに該当しません)。
実習実施期間の常勤職員総数* | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人以上~300人以下 | 15人まで |
101人以上~200人以下 | 10人まで |
51人以上~100人以下 | 6人まで |
41人~ 50人 | 5人まで |
31人~ 40人 | 4人まで |
30人以下 | 3人まで |
手続きの流れ
まず、技能実習生を受入れる職種を決定します。受入れる職種を決めるには、従事させたい業務が受け入れ可能な職種に該当するか、職種ごとの実習実施要件を満たしているか等の確認が必要です。
職種が決まったら、募集する技能実習生の条件を考えます。求める技能レベルや学力、体力等は主に職種や業務内容等に応じて設定しますが、国籍や性別、年齢などの条件は、それぞれの国の歴史的、社会的または文化的な背景等も考慮して設定される場合があります。
お申込み確定後、企業様のニーズに合わせて、現地で募集を行います。
現地またはビデオ通話等を介したリモートでの面接等を経て、受け入れる実習生を選定します。
その後、技能実習生の受入れが決定いたします。
◎入国前講習(5か月~7か月)
技能実習生の選定後、入国するまでに現地にて約5か月~7か月間の講習を行います。
◎日本へ入国、入国後の研修(1ヵ月)
入国後、当組合の委託している講習センターにて約1か月間の座学講習を受けることになります。講習料及び実習生の生活費は企業でのご負担となります。
この間の技能実習はできません。これらの講習が全て終了次第、受入れ企業での技能実習が開始となります。
講習では、語学を中心に文化や習慣等も学びます。
◎技能実習生の住居の準備
技能実習生の住居の確保をお願いいたします。
なお、技能実習生1人当たり、4.5㎡(共同スペースは含まず )のスペースが必要です。電気、水道、ガスの他、冷蔵庫や自炊用品等生活必需品のご準備もお願いいたします。住居費、水道光熱費は実費相当分に限り、技能実習生から徴収可能です。
◎技能実習1号スタート(11か月)
受入れ企業様において技能実習開始。
社会保険、雇用保険に加入していただきます。
過度な長時間労働にはご注意ください。
労使協定を超える残業は不正行為とみなされ、受入停止処分となります。
◎毎月組合職員が巡回訪問
技能実習生の相談等も随時受け付け、円滑に技能実習が進むようサポートいたします。
◎技能検定試験又は技能評価試験受験
技能実習2年目に移行するためには、技能検定または技能評価試験を受検し合格しなければいけません。受検時期は入国後8~9か月目を予定しております。
◎技能検定試験又は技能評価試験合格者
合格者は技能実習2号へ移行(24か月)します。
◎技能実習2号スタート(24か月)
技能実習1号での経験を活かし、さらに新たな技術取得を目指し技能実習2号のスタートとなります。
◎3か月に一回、組合職員が監査訪問
通訳が同行し、技能実習生との面談等も行います。
◎技能検定試験又は技能評価試験受験
技能実習2号を修了する条件として、技能検定を受験し実技合格しなければなりません。
受検時期は、実習修了約6~5か月前を予定しております。
実技合格者は、受入れ企業と面談の上、技能実習3号又は特定技能への移行が可能です。
(職種等の条件によっては、直接特定技能へ移行できない場合や、3号へ移行できない場合もございます。詳しくは、お問い合わせください。)
各手続きを行い、母国へ帰国します。
空港まで、組合職員が送迎いたします。